(1)ご本人
(2)代理人
なお、開示等の求めを行うことのできる代理人は以下の代理人と致します
①未成年者または成年被後見人の法定代理人
②開示等の求めをすることに付き本人が委任した代理人
開示の依頼に関する手続きは次のとおりです。
(1)当社は、原則として、開示等依頼者からの当社所定の「開示等依頼書」を使用した配達記録郵便でのご依頼のみを受付けます。
(2)開示等依頼者は、「開示等依頼書」に必要事項を記入の上、下記の書類等を添付してご依頼ください。
ア. ご本人確認書類の写し(4.「開示手順等」に定めるもの)
イ. 返信用封筒(開示等依頼者が送付先を記載したもの)
ウ. 開示手数料(5.「開示に要する費用負担」に定める「開示事務手数料」)
開示の具体的な手順等は、次のとおりです。
(1)ご本人であることのご確認の実施
運転免許証・旅券(パスポ-ト)・健康保険証・国民年金手帳・厚生年金手帳・外国人登録証明・身体障害者手帳等、公的にご本人であることを証明する書類の写しにより確認を行います。また、必要に応じ開示等依頼者へお電話することでご依頼の事実を確認いたします。
(2)代理人であることの確認の実施
ア. ご本人確認に準じます。弁護士については、必要に応じて弁護士登録番号の確認または所属弁護士会へのご照会を行います。
イ. 代理人資格の確認は、委任状、戸籍謄本等の書類により行います。
(3)開示する項目は、1.「開示情報の範囲」所定の内容といたします。
(4)開示手段・方法
当社所定の「回答書」により開示等依頼者に対して開示いたします。「回答書」を開示等依頼者へ直接送達するために、書留扱いで本人限定受取郵便によりこれを郵送いたします。
(5)開示に要する期間
当社が「開示等依頼書」を受領した日から起算して10営業日を目処に、開示等のご報告をいたします。
次の各号の一に該当する場合、当社は開示を行わないものとし、開示等依頼者にその旨を「回答書」によりご通知申し上げます。
(1)開示の対象となる個人データを当社が保有していない場合
(2)開示の対象となる個人データを既に当社が削除した場合
(3)当社の開示要領に定める条件の全部または一部を満たさない場合
(4)開示が、ご本人または第三者の生命・身体・財産・その他の権利、利益を侵害するおそれがある場合
(5)開示が、当社の業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがある場合
(6)開示が、法令に違反することとなる場合
当社は、当社が開示した内容の利用目的の通知については、次の手順により、これを行います。
(1)ご本人であることの確認の実施
4.「開示手順等」(1)の定めに従ってこれを行います。
(2)代理人であることの確認の実施
4.「開示手順等」(2)の定めに従ってこれを行います。
(3)「開示等依頼書」の提出と調査の実施
開示等依頼者に対し、当社所定の「開示等依頼書」のご提出をお願いし、提出された同依頼書に基づき、利用目的に関する調査を行い、該当する事実の有無を確認いたします。
(4)開示手段・方法
当社所定の「回答書」により開示等依頼者に対して開示いたします。「回答書」を開示等依頼者へ直接送達するために、書留扱いで本人限定受取郵便によりこれを郵送いたします。
当社は、当社が開示した内容の訂正または削除については、次の手順により、これを行います。
(1)ご本人であることの確認の実施
4.「開示手順等」(1)の定めに従ってこれを行います。
(2)代理人であることの確認の実施
4.「開示手順等」(2)の定めに従ってこれを行います。
(3)「開示等依頼書」の提出と調査の実施
開示等依頼者に対し、当社所定の「開示等依頼書」のご提出をお願いし、提出された同依頼書に基づき、訂正または削除に関する調査を行い、該当する事実の有無を確認いたします。
(4)調査終了後の措置
調査の結果、該当する事実があった場合は、速やかに訂正・削除を行います。
(5)「回答書」による通知
調査終了後、開示等依頼者に対して訂正または削除を行った事実若しくは訂正または削除に該当する事実がなかった旨を同報告書により通知申し上げます。
(6) 訂正・削除に要する期間
当社は、訂正・削除について、開示等依頼者から「開示等依頼書」を受領した日から起算して10営業日以内を目処に、これを実施いたします。
当社は、当社が開示した内容の利用・提供の停止については、次の手順により、これを行います。
(1)ご本人であることの確認の実施
4.「開示手順等」(1)の定めに従ってこれを行います。
(2)代理人であることの確認の実施
4.「開示手順等」(2)の定めに従ってこれを行います。
(3)「開示等依頼書」の提出と調査の実施
開示等依頼者に対し、当社所定の「開示等依頼書」のご提出をお願いし、提出された同依頼書に基づき、利用・提供の停止に関する調査を行い、該当する事実の有無を確認いたします。
(4)調査終了後の措置
調査の結果、該当する事実があった場合は、次のア~ウのいずれかに該当する場合を除き速やかに利用・提供の停止を行います。
ア. ご本人または第三者の生命・身体・財産・その他の権利、利益を侵害するおそれがある場合
イ.当社の業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがある場合
ウ.法令に違反することとなる場合
(5)「回答書」による通知
調査終了後、開示等依頼者に対して利用・提供の停止を行った事実若しくは利用・提供の停止に該当する事実がなかった旨等を同報告書により通知申し上げます。
(6) 利用・提供の停止に要する期間
当社は、利用・提供の停止について、開示等依頼者から「開示等依頼書」を受領した日から起算して10営業日以内を目処に、これを実施いたします。